西田です。
メールマガジン新規購読を申し込んでくださった方から、コメントをいただきました。
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最近、町で「整体」の文字をよく見かけます。人の健康にかかわる 仕事に興味があります。ネットで調べたところ、整体は無資格でも できるとありました。また、様々な方法(流派?)や講座、学校もあり、よくわからない状態です。
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コメントをいただき、ありがとうございます。
多くの方がもつ疑問だと思いますので、取り上げたいと思います。
長くなりますので、数回に分けます。
まず、人の健康に関わる資格について述べましょう。
資格は大きく分けて、次の2種類あります。
1)国家資格
2)民間資格
1)は、例えば次のようなものです。
– 柔道整復師
– はり師、きゅう師(鍼灸師)
– あんまマッサージ指圧師
– 理学療法士
– 作業療法士
– 言語聴覚士
2)は、例えば次のようなものです。
– 整体師
– カイロプラクター
– オステオパス
– アロマセラピスト
– リフレクソロジスト
※ 他にも様々な呼称があるため、挙げだすときりがありません
一般的に、「有資格者」とは1)を指します。
そして、2)は「無資格者」と呼ばれます。
民間団体(企業、私人)が「認定資格」を発行してるのがせいぜいです。
公的には、何ら効力をもちません。
では、職業として他者の身体に触れることができるのは、1)だけでしょうか。
いえ、そうではありません。
以下、wikipediaの記述より引用いたします。
医業類似行為を業として行うことに対して、1960年最高裁判所昭和35年1月27日大法廷判決は無免許での医業類似行為を禁止することは合憲である旨、判示したが、禁止処罰するには人の健康に害を及ぼすおそれの認定が必要なことを判示した。これが半世紀を経た今日まで 「人の健康に害を及ぼすおそれがない以上、法律に違反しない」 ため、業として行うことの事実上の根拠となっている。
非常に大雑把に申せば、「安全であれば法には触れない」ということです。
ただし、これは人によって解釈が異なります。
グレーだという人や、違法であると主張する人も決して少なくありません。
いずれにせよ、整体師という公的な「資格」はありません。
そういう意味では、整体師は漫才師、手品師、あるいは漁師と同じです。
あくまでも「自称」に過ぎません。
長くなりますので、続きは次号にゆずります。
≪お知らせ≫
今回あげたような問題は、事実を把握し、しっかりとした認識を持ち、自分の職業に自信と誇りを持つことが大切です。
来月、8月5日(土)大阪、8月26日(土)千葉で開催する「脱サラ整体起業セミナー」では、このようなこともお伝えいたします。
http://shin2raku2do.biz/lp/?page_id=339