整体師は無資格でできる?(1)

西田です。

メールマガジン新規購読を申し込んでくださった方から、コメントをいただきました。

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最近、町で「整体」の文字をよく見かけます。人の健康にかかわる 仕事に興味があります。ネットで調べたところ、整体は無資格でも できるとありました。また、様々な方法(流派?)や講座、学校もあり、よくわからない状態です。

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コメントをいただき、ありがとうございます。
多くの方がもつ疑問だと思いますので、取り上げたいと思います。
長くなりますので、数回に分けます。

まず、人の健康に関わる資格について述べましょう。
資格は大きく分けて、次の2種類あります。

1)国家資格
2)民間資格

1)は、例えば次のようなものです。

– 柔道整復師
– はり師、きゅう師(鍼灸師)
– あんまマッサージ指圧師
– 理学療法士
– 作業療法士
– 言語聴覚士

2)は、例えば次のようなものです。

– 整体師
– カイロプラクター
– オステオパス
– アロマセラピスト
– リフレクソロジスト
※ 他にも様々な呼称があるため、挙げだすときりがありません

一般的に、「有資格者」とは1)を指します。
そして、2)は「無資格者」と呼ばれます。
民間団体(企業、私人)が「認定資格」を発行してるのがせいぜいです。
公的には、何ら効力をもちません。

では、職業として他者の身体に触れることができるのは、1)だけでしょうか。
いえ、そうではありません。
以下、wikipediaの記述より引用いたします。

医業類似行為を業として行うことに対して、1960年最高裁判所昭和35年1月27日大法廷判決は無免許での医業類似行為を禁止することは合憲である旨、判示したが、禁止処罰するには人の健康に害を及ぼすおそれの認定が必要なことを判示した。これが半世紀を経た今日まで 「人の健康に害を及ぼすおそれがない以上、法律に違反しない」 ため、業として行うことの事実上の根拠となっている。

非常に大雑把に申せば、「安全であれば法には触れない」ということです。
ただし、これは人によって解釈が異なります。
グレーだという人や、違法であると主張する人も決して少なくありません。

いずれにせよ、整体師という公的な「資格」はありません。
そういう意味では、整体師は漫才師、手品師、あるいは漁師と同じです。
あくまでも「自称」に過ぎません。

長くなりますので、続きは次号にゆずります。

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西田 聡

1960年、大阪生まれ。2008年、47歳の時に、突如、24年間勤務した会社を辞し、整体師に転身することを決意。多額の住宅ローンを抱え、当時高一と中二、二人の息子がいる身で脱サラし、未経験の仕事で起業するなど狂気の沙汰と、周囲の誰もが猛反対する。しかし、耳を貸さず、整体院の独立開業を断行。案の定、失敗、挫折、絶望の連続で、辛酸をなめ尽くすが、ぎりぎりのところで踏み止まる。修得した整体手技療法を基盤に、合氣道修行で得た心身修養の精髄を加味した「心整体法」を着想。病院で治らない慢性疾患や自律神経失調症専門の整体院という独自路線を歩み、自力で整体院経営を軌道にのせる。組織に依存せず、束縛されず、自分の良心や信念をいっさい曲げることなく、己の身一つでサラリーマン時代を大きく超える収入が得られることを証明する。その経験を生かし、脱サラ・起業に特化した整体塾を主宰。まったくの未経験者を「オンリーワンの整体師」に育てあげることについては、日本一の手腕を持つ。これまでに、50名を超える整体師を輩出。現役の整体師を続けながら、大阪府枚方市、千葉県船橋市を拠点にして後進を育成。また、各地で一般の方に向けたセミナーや体験会を開催し、「心整体法」を伝えている。

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